要介護認定の流れとケアプランの作成

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要介護認定の流れ

 

介護保険の介護サービスを利用するには、事前に「要介護認定」を受ける必要があります。認定を受ける手順は次のとおりです。

 

@申請

 

市区町村に申請書を提出する。申請は、家族や成年後見人、民生委員などが代行することができる。

 

A認定調査

 

申請を受けた市区町村は、認定調査を実施する。これは、市区町村の担当者やケアマネジャー(介護支援専門員)が、申請者の自宅(あるいは入院先)し、本人と面接して行う。

 

このとき、法令で定められた項目について、心身の状態などを調査する。

 

B主治医意見書

 

主治医意見書市区町村が、申請者の主治医から取得する。なお、主治医がいない場合は、市区町村が医師する医師の診察が必要となる。

 

C一次判定

 

認定調査の結果をもとに、どれくらい介護サービスを行う必要があるか=「介護サービスの必要度」について、一次判定を行う。これは、客観的で公平な判定にするため、コンピユー夕で行われるもので、最終的な判定ではない。

 

D審査(二次判定)

 

主治医意見書と一次判定の結果、認定調査の際の特記事項をもとに、市区町村の介護認定審査会が二次判定を行う。これが最終的な判定となる。

 

介護認定審査会は、保険・医療・福祉の学識経験者で組織されている。

 

E認定結果

 

要介護認定の結果には「要介護1〜5」、「要支援1〜2」、「非該当」の8つの区分がある。「要介護1〜5」「要支援1〜2」と認定されれば、介護保険によるサービスが利用できるようになる。

 

なお、認定結果には有効期限がある。サービスを利用し続ける場合は、期限切れの前に更f続きをする必要がある。

 

要介護度別のケアプラン

 

介護サービスは多種多様ですが、要介護度によって保険給付の種類が異なり、それに伴って利用できるサービスも決まってきます。

 

ケアプランとは、これらのサービスのなかから、どのようなサービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

 

ケアプランは、本人が作成することもできます。しかし、介護保険を使ってサービスを利用できる金額の上限や、どの事業者が、どのようなサービスを提供しているかなどを把握していなければ、ケアプランをつくるのは難しいです。

 

利用者の介護や支援の必要性、心身の状態、家族の希望を踏まえると、複数のサービスや事業者を組み合わせて利用するケースも少なくありません。以上の理由から、ケアプランの作成は、専門家に依頼するのが賢明でしょう。ケアプランについての相談や、作成してもらうのに料金はかかりません。

 

要介護度別のケアプラン依頼先

 

ケアプランに基づいて、利用者は所と契約を結び、サービスの利用を開始することになります。

 

要介護度に応じて、ケアプランの作成依頼先は異なり、次のようにになっています。

 

「要介護1〜5」と認定され、在宅でサービスを利用する場合

ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる、知事の指定を受けた居宅介護支者(ケアプラン作成者)へ依頼する。

 

「要介護1〜5」と認定され、施設サービスを利用する場合

施設のケアマネジャーがケアフランを作成する。

 

「要支援1・2」と認定された場合

地域包括支援センターに作成を依頼する。地域包括支援センターの場所がわからない場合は、市区町村へ問い合わせましょう。

 

 

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