老人ホームで使える介護保険・介護サービス

MENU

介護保険と介護サービス

 

「介護サービスの値段」は、どのように決まるのでしょうか?利用者の立場になると、自分が支払っている金額が適切な値段なのかどうか、気になるところでしょう。

 

介護サービスの値段は「介護報酬」と呼ばれます。介護報酬は、国(厚生労働省)が有識者(社会保障審議会)の意見を聞いて定めることになっており、原則として3年に1度の改定が行われます。

 

国が決めるのだから、全国一律が基本ですが、都市部と地方では、人件費や土地のコストが異なります。このため、都市部では、それらを反映した料金設定となっています。

 

国が定める介護報酬は、あくまでも上限額です。つまり、事業者はそこから値引きして、介護報酬よりも安くサービスを提供することができます。

 

ただし、利用者の負担額だけを値引きすることは認められていません。値引きが適用されるのは、サービス全体の費用であり、利用者はその1割を支払うこととなります。

 

また、地域密着型サービスの介護報酬は、国が基準を示しますが、市区町村の判断で引き上げ可能となっています。

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)

 

介護老人保健施設に入所し、介護サービスや療養の世話を受ける老人ホームです。施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費などは別途負担。

 

利用できる認定)要介護1〜5。

 

自己負担額の例)介護2でユニット型個室利の場合=1日733円

 

介護老人保健施設(老健)

 

介護老人保健施設に入所し、介護サービスやリハビリテーション、医療を受けます。施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費などは別途負担。

 

利用できる認定)要介護1〜5。

 

自己負担額の例)介護2で従来型・多床室利の場合=1日841円

 

介護療養型医療施設

 

長期の療養が必要な利用者が施設に入所し、介護サービスや機能訓練、医療を受けます。施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費などは別途負担。

 

利用できる認定)要介護1〜5。

 

自己負担額の例)介護2で療養病床を有する院の多床室利用の場合=1895円

 

特定施設入居者生活介護

 

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入所し、介護サービスや機能訓練などを受ける。サービスを他の事業者と連携して行う施設もあります。入所費用・日常生活費などは別途負担。

 

利用できる認定)要支援1・2、要介護1〜5。

 

自己負担額の例)要支援2=1日456円、要介護2=1日632円

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 

認知症の人が地域に密着した施設に入所し、介護サービスや機能訓練を受ける施設です。1つの住居に5?9人の利用者が、介護スタッフと共同生活を送る。日常生活費は別途負担。

 

利用できる認定)要支援2、要介護1〜5。

 

自己負担額の例)共同生活住居が1つの場合・要支援2=1日801円・要介護2=1日843円

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

入所定員30人未満の介護老人福祉施設に入所し、介護サービスや機能訓練、療養の世話を受けます。施設サービス費のほか、居住費・食費・日常生活費などは別途負担。

 

利用できる認定)要介護1〜5。

 

自己負担額の例)要介護2で多床室利用の場合=1日702円

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

 

指定を受けた入居定員30未満の有料老人ホームや、軽費老人ホームなどに入所し介護サービスや機能訓練を受けます。入居費用・日常生費などは別途負担。

 

利用できる認定)要介護1〜5。

 

自己負担額の例)要介護2=1日631円

 

 

>>有料老人ホームの失敗しない選び方・探し方とは? TOP